医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98条の10

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第98条の10 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、次に掲げるところにより、法第18条の2第3項各号に掲げる措置を講じなければならない。 一次に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の権限を明らかにすること。 二次に掲げる法第18条の2第3項第2号に規定する体制を整備すること。 三次に掲げる法第18条の2第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める者に、法第14条第2項第4号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限を付与するとともに、それらの者が行う業務を監督すること。 四次に掲げる法第18条の2第3項第4号に規定する措置を講ずること。