医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第207条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第207条
法第46条第4項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する電磁的記録媒体により記録されたものをいう。
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