医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第233条の2
(生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第233条の2 (生物由来製品である製造専用医薬品等に関する表示の特例)
生物由来製品における第214条の規定の適用については、同条第2項中「法第50条第12号から第14号まで及び第52条第2項第1号」とあるのは「法第50条第12号から第14号まで、第52条第2項第1号、法第68条の17及び法第68条の18」と、同条第3項中「法第68条の2第2項第1号ロからホまで」とあるのは「法第68条の2第2項第1号ロからホまで及び法第68条の20の2各号」とする。
2 生物由来製品における第220条の3において準用する第214条第2項の規定の適用については、同項中「法第59条第7号及び第8号並びに法第60条において準用する法第52条第2項第1号」とあるのは、「法第59条第7号及び第8号、法第60条において準用する法第52条第2項第1号、法第68条の17並びに法第68条の18」とする。
3 生物由来製品における第221条の3第1項において準用する第214条第2項の規定の適用については、同項中「法第61条第4号及び法第62条において準用する法第52条第2項第1号」とあるのは、「法第61条第4号、法第62条において準用する法第52条第2項第1号、法第68条の17及び法第68条の18」とする。
4 生物由来製品における第228条第1項において準用する第214条の規定の適用については、同条第2項中「法第63条の2第2項第1号」とあるのは「法第63条の2第2項第1号、法第68条の17及び法第68条の18」と、同条第3項中「法第68条の2第2項第2号ロからホまで」とあるのは「法第68条の2第2項第2号ロからホまで及び法第68条の20の2各号」とする。