医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第235条
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第235条 (準用)
生物由来製品については、第217条第1項及び第218条の規定を準用する。この場合において、第218条中「法第50条から第52条まで」とあるのは、「法第68条の19において準用する法第51条、第68条の17及び第68条の18」と読み替えるものとする。
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