医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の26
(機構に対する再生医療等製品の感染症評価報告)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第228条の26 (機構に対する再生医療等製品の感染症評価報告)
法第68条の15第3項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第68条の14第1項」とあるのは「法第68条の15第3項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
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