医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の19

(記録の保存)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の19 (記録の保存)

再生医療等製品承認取得者等は、法第68条の7第1項の規定による再生医療等製品に関する記録を、次の各号に掲げる期間、保存しなければならない。 一指定再生医療等製品又は人の血液を原材料として製造される再生医療等製品にあつては、その出荷日から起算して少なくとも三十年間 二再生医療等製品(前号に掲げるものを除く。)にあつては、その出荷日から起算して少なくとも十年間

2 病院、診療所又は動物診療施設の管理者は、法第68条の7第3項の規定による指定再生医療等製品に関する記録を、その使用した日から起算して少なくとも二十年間、これを保存しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、再生医療等製品承認取得者等又は病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつては、法第68条の7第1項又は第3項の規定による記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保存しなければならない。