医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第251条の5
(資金の確保に係る対象者数の上限)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第251条の5 (資金の確保に係る対象者数の上限)
法第77条の3に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。
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