医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第205条

(毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第205条 (毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

法第46条第1項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。