医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第282条
(医療機器たる附属品)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第282条 (医療機器たる附属品)
令別表第一機械器具の項第84号に規定する附属品は、別表第六のとおりとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
(医療機器たる附属品)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第282条 (医療機器たる附属品)
令別表第一機械器具の項第84号に規定する附属品は、別表第六のとおりとする。