医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280条の15
(機構による登録等の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第280条の15 (機構による登録等の通知)
法第80条の10第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第百二十七による通知書によつて行うものとする。
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