医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280条の4
(原薬等登録原簿の登録証の交付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第280条の4 (原薬等登録原簿の登録証の交付)
厚生労働大臣は、法第80条の6第1項又は第80条の8第1項の規定により法第14条第4項、第23条の2の5第4項又は第23条の25第4項に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。
2 前項の登録証は、様式第百二十一によるものとする。
3 厚生労働大臣が法第80条の10第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →