医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第262条

(許可等の条件の変更)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第262条 (許可等の条件の変更)

法第12条、第13条、第23条の2、第23条の20、第23条の22若しくは第40条の2の許可、法第13条の3若しくは第23条の24の認定又は法第14条、第19条の2、第23条の2の5、第23条の2の17、第23条の25若しくは第23条の37の承認を受けている者は、法第79条の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。

2 前項の申出は、様式第百十二による申出書を提出することによつて行うものとする。