医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218条
(邦文記載)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第218条 (邦文記載)
法第50条から第52条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
(邦文記載)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第218条 (邦文記載)
法第50条から第52条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。