医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第214条
(製造専用医薬品に関する表示の特例)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第214条 (製造専用医薬品に関する表示の特例)
製造専用医薬品について法第50条第1号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
2 製造専用医薬品については、法第50条第12号から第14号まで及び第52条第2項第1号の規定は、適用しない。
3 製造専用医薬品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、法第68条の2第2項第1号ロからホまでに掲げる事項が記載されている場合には、法第52条第1項に規定する符号が当該製造専用医薬品の容器又は被包に記載されていることを要しない。
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