医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第243条

(機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第243条 (機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知)

法第68条の25第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。

2 法第68条の25第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第2項の調査の結果の通知は、様式第百一による通知書によつて行うものとする。