医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条

(機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第249条 (機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)

法第75条の2の2第4項(法第75条の4第3項又は法第75条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第百六による通知書によつて行うものとする。