医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条の5
(課徴金の納付の督促)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第249条の5 (課徴金の納付の督促)
法第75条の5の11第1項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
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