医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第51条
(医薬品等適合性調査の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第51条 (医薬品等適合性調査の結果の通知)
医薬品等適合性調査実施者(令第23条に規定する医薬品等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(同条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等承認権者(同条に規定する医薬品等承認権者をいう。)に対して行う医薬品等適合性調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第55条第2項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。
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