医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第55条

(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第55条 (機構による医薬品等審査等の結果の通知)

法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。

2 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第14条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第8項又は第14条の2の2の2第2項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第14条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。

3 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第14条の2第1項の確認の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。

4 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第14条第14項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。