医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十一条

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号

法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。 一 法第九条の二第一項第一号に規定する薬局の管理者が有する権限に係る業務 二 第十二条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認 三 第十三条第二項の規定による帳簿の記載 四 第二百四十条第二項及び第三項の規定による記録の保存

2 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。 二 法第八条第二項の規定により薬局開設者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

第11条

(薬局の管理者の業務及び遵守事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第11条 (薬局の管理者の業務及び遵守事項)

法第8条第3項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。 一 法第9条の2第1項第1号に規定する薬局の管理者が有する権限に係る業務 二 第12条第1項の規定による医薬品の試験検査及び同条第2項の規定による試験検査の結果の確認 三 第13条第2項の規定による帳簿の記載 四 第240条第2項及び第3項の規定による記録の保存

2 法第8条第3項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。 二 法第8条第2項の規定により薬局開設者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。