医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第15条の11の3

(薬局における登録販売者の継続的研修)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第15条の11の3 (薬局における登録販売者の継続的研修)

薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。

2 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二研修の実施場所

3 前項の届出を行つた者(以下この条において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 一研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。 二前号イからトまでに掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 三正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

4 研修実施機関は、研修の修了者に修了証を交付するものとする。

5 研修実施機関は、研修の実施に必要な経費に充てるため、受講者から負担金を徴収することができる。この場合、負担金は実費に相当する額でなければならない。

6 研修実施機関は、第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から三十日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。

7 研修実施機関は、研修の実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止し、又は休止した業務を再開しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。