医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第16条の2
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第16条の2
法第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一薬剤師不在時間の有無 二相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 三特定販売の実施の有無 四第1条の2第4項各号に掲げる事項 五健康サポート薬局である旨の表示の有無
2 法第10条第2項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
3 当該薬局において新たに特定販売を行おうとする場合にあつては、前項の届書には、第1条の2第4項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4 当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第2項の届書には、当該薬局が、第1条の2第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。
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