医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第10条

(名称の使用の特例)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第10条 (名称の使用の特例)

法第6条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。