医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第10条
(名称の使用の特例)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第10条 (名称の使用の特例)
法第6条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。
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