医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十条の八

(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号

令第二条の十の規定により、認定薬局開設者が、地域連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納するときは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

第10条の8

(地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第10条の8 (地域連携薬局等の認定証の返納時の届出)

令第2条の10の規定により、認定薬局開設者が、地域連携薬局等と称することをやめたことにより認定証を返納するときは、地域連携薬局等と称することをやめた日から三十日以内に、様式第八による届書を当該認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。