医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の78

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の78

再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者については、第3条、第15条の9、第15条の10、第18条及び第173条第1項の規定を準用する。この場合において、第15条の9第1項中「登録販売者として」とあるのは、「第137条の50第2号に規定する」と、第15条の10中「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「薬剤師」と、第173条第1項中「、販売業者、貸与業者若しくは修理業者」とあるのは「若しくは販売業者」と、「授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した」とあるのは「又は授与した」と、「、授与若しくは貸与若しくは電気通信回線を通じた提供」とあるのは「又は授与」と読み替えるものとする。

2 再生医療等製品外国製造業者については、第18条の規定を準用する。