医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の34の2
(再生医療等製品区分適合性調査)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の34の2 (再生医療等製品区分適合性調査)
法第23条の25の2において準用する法第14条の2第2項の規定による調査(以下「再生医療等製品区分適合性調査」という。)の申請は、様式第七十五の六の二による申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 一再生医療等製品区分適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料 二再生医療等製品区分適合性調査に係る製造業者及び製造所における製造管理及び品質管理に関する資料
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →