医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の23の2

(緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の23の2 (緊急承認に係る再生医療等製品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

厚生労働大臣は、申請者が法第23条の26の2第1項の規定による法第23条の25の承認を受けて製造販売しようとする再生医療等製品について、前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。