医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の69
(外国製造再生医療等製品の製造販売承認台帳の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の69 (外国製造再生医療等製品の製造販売承認台帳の記載事項)
令第43条の22に規定する法第23条の37第1項及び同条第5項において準用する法第23条の25第13項の承認に関する台帳に記載する事項は、第137条の30各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。 一選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名及び住所 二当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
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