医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の48の12

(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の48の12 (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)

法第23条の32の2第6項の厚生労働省令で定める日数は、四十日(変更計画について最後に法第23条の32の2第1項の規定による確認を受けてから、第137条の48の7第1項の規定による届出を行つていない場合は、二十日)(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び土曜日は、算入しない。)とする。