医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第139条

(店舗販売業の許可の申請)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第139条 (店舗販売業の許可の申請)

法第26条第2項の申請書は、様式第七十六によるものとする。

2 法第26条第2項第6号の厚生労働省令で定める事項は、第1条の2第2項各号(同項第5号を除く。)に掲げる事項とする。

3 法第26条第3項第4号の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一要指導医薬品 二第一類医薬品 三指定第二類医薬品 四第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第2号ニ及び第147条の7第3号において同じ。) 五第三類医薬品

4 法第26条第3項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一特定販売を行う際に使用する通信手段 二次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分 三特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 四特定販売を行うことについての広告に、法第26条第2項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称 五特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 六都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第147条の7第4号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)

5 法第26条第3項第6号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一法人にあつては、登記事項証明書 二店舗管理者(法第28条第1項の規定によりその店舗を実地に管理する店舗販売業者を含む。次号を除き、以下同じ。)の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 三法第28条第1項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合にあつては、その店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類 四店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 五店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 六その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類 七申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

6 法第26条第2項の申請については、第1条の2第6項及び第7項並びに第9条の規定を準用する。この場合において、第1条の2第6項中「第4条第3項各号」とあるのは、「第26条第3項各号」と読み替えるものとする。

7 法第26条第5項において準用する法第5条第3号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。