医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第199条
(試験品の送付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第199条 (試験品の送付)
出願者は、令第59条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一出願者の氏名 二医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称 三製造番号又は製造記号 四製造年月日 五採取量
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →