医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第194条の2

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第194条の2 (準用)

医療機器の修理業者については、第3条、第15条の9及び第18条の規定を準用する。この場合において、第15条の9第1項中「登録販売者として」とあるのは「第188条第1号イ又は第2号イに規定する」と読み替えるものとする。