医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第129条の2

(業務規程の認可証の交付等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第129条の2 (業務規程の認可証の交付等)

厚生労働大臣は、法第23条の10第1項の認可をしたときは、認可を申請した者に認可証を交付しなければならない。

2 前項の認可証は、様式第七十四の二によるものとする。