医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の2
(法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第159条の2 (法第三十六条の七第一項第一号の厚生労働省令で定める期間)
法第36条の7第1項第1号の厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →