医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の18の4
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第159条の18の4
法第36条の11第1項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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