医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第158条の3
(営業所の管理に関する帳簿)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第158条の3 (営業所の管理に関する帳簿)
卸売販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 医薬品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該営業所の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 卸売販売業者は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
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