医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第158条の5
(業務経験の証明)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第158条の5 (業務経験の証明)
卸売販売業者は、その営業所において第154条第1号ロ若しくはハ又は第2号ロ若しくはハに規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
2 前項の場合において、卸売販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
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