医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第150条
(配置従事の届出事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第150条 (配置従事の届出事項)
法第32条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一配置販売業者の氏名及び住所 二配置販売に従事する者の氏名及び住所 三配置販売に従事する区域及びその期間
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