医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の85

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の85

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第3条及び第18条の規定を準用する。

2 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第3条及び第18条の規定を準用する。この場合において、第3条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。

3 登録医療機器等外国製造業者については、第18条の規定を準用する。