医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の42
(使用成績評価申請資料の信頼性の基準)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の42 (使用成績評価申請資料の信頼性の基準)
法第23条の2の9第4項後段に規定する資料については、第114条の22の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「法第23条の2の5第1項又は第13項の承認(法第23条の2の6の3第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第23条の2の9第1項の使用成績に関する評価の終了の日」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →