医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の45の13
(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の45の13 (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)
法第23条の2の10の2第6項の厚生労働省令で定める日数は、三十日とする。
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