医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の45の16

(機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の45の16 (機構による医療機器等変更計画確認の結果等の通知)

法第23条の2の10の2第10項の規定により読み替えて準用する法第23条の2の7第6項の規定による法第23条の2の10の2第1項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十による通知書によつて行うものとする。

2 法第23条の2の10の2第10項の規定により読み替えて準用する法第23条の2の7第6項の規定による法第23条の2の10の2第3項の確認の結果の通知は、様式第六十三の十九の十一による通知書によつて行うものとする。

3 法第23条の2の10の2第12項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う届出の状況の通知は、様式第六十三の十九の十二による通知書によつて行うものとする。