医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の48

(機構による製造販売の届出の受理に係る通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の48 (機構による製造販売の届出の受理に係る通知)

法第23条の2の13第2項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。