医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第147条の12
(店舗における掲示)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第147条の12 (店舗における掲示)
法第29条の4の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
2 法第29条の4の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。
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