医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第142条
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第142条 (準用)
店舗販売業者については、第2条から第7条まで(同条第9号及び第10号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第7条第11号中「医薬品の販売業」とあるのは「店舗販売業以外の医薬品の販売業」と、同条第12号中「第1条の2第3項各号」とあるのは「第139条第3項各号」と、同条第13号中「第1条の2第4項各号」とあるのは「第139条第4項各号」と、「除く。第16条の2第1項第3号において同じ」とあるのは「除く」と読み替えるものとする。
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