医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第37条の3

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第37条の3 (準用)

法第13条の3の2第1項の登録又は同条第2項において準用する法第13条の2の2第4項の登録の更新については、第34条の4から第34条の8までの規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。