医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第34条の2
(登録によつては行うことができない保管)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第34条の2 (登録によつては行うことができない保管)
法第13条の2の2第1項に規定する厚生労働省令で定める保管は、次のとおりとする。 一最終製品(他の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管 二令第80条第2項第3号イからニまでに掲げる医薬品の製造工程における保管
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →