医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第24条
(製造販売業の許可台帳の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第24条 (製造販売業の許可台帳の記載事項)
令第8条第1項に規定する法第12条第1項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一許可番号及び許可年月日 二許可の種類 三製造販売業者の氏名及び住所 四医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地 五医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所 六法第17条第1項ただし書第2号に該当する場合であつて、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所 七当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号
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