医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第277条
(機構に対する薬物等に係る治験の計画の届出)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第277条 (機構に対する薬物等に係る治験の計画の届出)
法第80条の3第4項の規定により機構に対して行う治験の届出については、第269条及び第270条(これらの規定を第275条及び第275条の4において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、第269条第1項中「この条から第273条まで」とあるのは「この条及び第277条において準用する次条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「次条及び第271条」とあるのは「第277条において準用する次条」と、第269条第3項中「本条」とあるのは「本条(第277条において準用する場合を含む。)」と、第270条中「前条」とあるのは「第277条において準用する前条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
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