医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第232条

(生物由来製品の表示の特例)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第232条 (生物由来製品の表示の特例)

第211条(第220条の3及び第221条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。